会計基準の新着ニュースのご紹介です。
今まで社会福祉法人会計基準では不明確だった論点について、Q&Aが出されました。
(他の法人形態で適用等されている会計処理等についての社会福祉法人会計基準への適用に係るQ&A)
4つあって、順にご紹介しますね。
Q1.社会福祉法人には、会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準(企業会計基準第24号令和2年3月31日企業会計基準委員会)は適用されるのか。
A.どちらでもよい。
誤謬(ごびゅう)とは、間違いのことです。
例えば、1年前の売上の金額100円を、間違って1,000円としていたら
1年前に遡って修正するか、今年で修正するか。
今年で良いんですね!
900円多く計上しすぎていたので、見付かったときに前期損益修正損900円とする。
(ただし、1年前に遡って修正してもOK。)
簡便さを重視した趣旨だと思います。
一般事業会社は、遡っての修正が原則ですが、修正項目は複数に影響するので結構大変、、
あと、実務に配慮したと思っています。
国保連への請求は2か月後入金ですが、請求内容の差し戻し(返戻や保留)はよくあることです。
厳密には、決算月の3月末時点では確定しないので、数字が動く可能性大です。
そういった処理がある中で、後で遡って修正となると、恐らく理事会開催〆切を遅らせるしかなくなるんじゃないかな。
㊟差し戻し(返戻や保留)の額が大きいと、話は別ですが
(Q&A掲載の答)
社会福祉法人会計基準では、「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」が適用されず、過去の計算書類に遡及して訂正する処理等を求めるものではないが、すでに適用している法人においては、継続適用を否定することまで求めるものではない。
なお、過去の計算書類において誤謬等が発見された場合には、過去の計算書類の遡及修正は行わず、誤謬等が判明した年度に処理するものとする。