前回、社会福祉法人会計基準のQ&A解説で、消費税の会計処理は税込処理が馴染むと説明しました。
社会福祉法人では免税事業者に該当する法人も多くあり、消費税への意識は薄いでしょう。
しかし、2023年10月から予定の消費税の制度改正(インボイス制度)で、他人ごとでは無くなってしまう可能性ありなのです。
インボイス制度の影響を受けるサービス
①就労支援事業、かつ、売り先が法人
②収益事業、かつ、売り先が法人
①は、就労支援事業で法人から部品等の制作・納品を依頼されているケースです。
インボイス制度は、サービスを受ける側(このケースでは、部品等を買う法人側)にとって、消費税の納付額を減らすことができるかどうかという点で重要になります。
買う側の視点に立てば、消費税の納付額を減らしたいので、売る側が課税事業者の方がベターと言えます。
②は、福祉事業や公益事業以外の事業を社会福祉法人が行う場合です。
一般の個人向けのカフェやレストランをされるケースを伺うので、法人との取引はイメージしにくいのですが・・・
強いて言えば、他の法人に社会福祉法人の土地を駐車場で貸す、といったケースでしょうか。
こちらも①と同様に、一般的には、買う側は消費税の納付額を減らしたいので、その点だけで言えば、売る側が課税事業者の方がベターと言えます。
①②の場合、こちらが免税事業者のままでは困ること
収入が減る?
消費税のインボイス制度では、サービス提供側が課税事業者でないと、サービスを受ける側は消費税の納税額を減らすことができません
(言い換えると、サービスを受ける側が仕入税額控除できない)
そのため、場合によっては、今まで1100円(うち消費税100円)で売っていたものを、「仕入税額控除できないから、1000円で売って!」という圧力もあり得る話です。
ただ、前述の①就労支援事業との取引については、購入する法人側も社会福祉法人との取引であり、福祉への貢献の想いもお有りでしょう。
私見では、一概に、「仕入税額控除できないから・・・」といった交渉は考えにくいと思っています。
購入先の法人側と、例えば「課税事業者にはならないが、今まで通りで」といった打合せもありではないでしょうか?
こちらが課税事業者になって困ること
消費税の納付が必要になる
免税事業者から課税事業者になることで、ナンバーが付与され、そのナンバーを請求書に書くことで、消費税のせてもOKになります。
(言い換えると、買う側が仕入税額控除できるようになる)。
今まで通り、1100円税込で売ることができます。しかし、消費税分を税務署に納付することになります。
今後の対応
まずは、課税事業者になるかどうかの決定を。
①前期の決算書を見て、試算してみると良いでしょう。
消費税の課税事業者になると、買った経費や資産の消費税も控除できるので、少々有利か?課税売上割合も絡んできますが。
②もちろん、取引相手の法人も社会福祉への貢献もあって、「課税事業者にはならなくても、今まで通りの取引で」といったこともありでしょう。
次に、今回、売る側で説明したことは購入先業者さんも条件は同じです。
①購入先が免税事業者であれば、価格を下げる交渉が必要でしょう(しれっと代金据え置きにならないように)。
付記
インボイス制度について、制度概要を説明しますね。
インボイス制度(=適格請求書保存方式)とは、適格請求書を仕入先等から入手しないと「支払った消費税」としては認めないというものです。
インボイスには「登録番号」の記載が求められます。
この番号は課税事業者が税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」の届け出を行い、「適格請求書発行事業者」として登録された場合に入手することができます。
免税事業者のままでは「適格請求書発行事業者」となることはできないので、インボイスを発行することはできなくなります。