ニックネームはるるんさんからのご質問。ありがとうございます!
=(ご質問-特定を避けるため一部一般化しています)================
障害者就労継続支援B型事業所の事務をしています。未経験な中会計業務もやってきましたが、大きな問題にぶつかりました。
就労支援事業の方で多額の余剰金があり、「どうしたらいいのか分からないお金」が残っています。
確かに通帳にもお金があります。工賃として支出すべきだったことは理解していますが、工賃支給規程に沿って支給してきましたし積立金もできる範囲でやってきました。コロナ禍で赤字が続いており、その余剰金をなんとかできないかとも思ったり…。このお金はどう扱えばいいのでしょうか?
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就労支援の会計は複雑です。はるるんさんは未経験と仰っていますが、ご質問の文面からかなりご自分で調べて処理されていることが伺えます。
頭が下がる思いです(_ _)>
さて、いただいたご質問について。
就労支援業務で生じた余剰金ですが、基本的には全て利用者さんへの工賃として支払うことが原則となっています。
余剰金が生じるのは例外的なのですが、はるるんさんの「その余剰金をなんとかできないか」という立ち位置から検討したいと思います(具体的に計算書類をみていないので、勘違い等ご容赦ください)。
再度確認していただきたい点を挙げます。
①余った通帳のお金は積立金(工賃変動積立金、設備等整備積立金)ではないか?
②給付会計(就労支援事業所ではないところ)で人員配置を上回った人員がいないか?
③給付会計の給付費収入(自立支援給付費)が就労支援の収入に含まれていないか?
④就労支援事業所で減価償却を計上できる資産は無いか?
⑤給付会計との経費按分はできているか(水道光熱費等)?
以下、解説しますね。
①余った通帳のお金は積立金(工賃変動積立金、設備等整備積立金)ではないか?
→まず前提の確認になります。
積立金は将来のために確保しておく必要がある預金なので、積立金の金額分、通帳にお金がある必要があります。
特に、工賃変動積立金、設備等整備積立金は利用者保護の観点から目的外の取崩しが認められていません。
そのため、余ったお金が積立金の場合、目的取崩を行うまで保有し続ける必要があります。
この場合、余剰資金を他に使えないため、②~⑤が効果ないかもしれません。。
①の余ったお金が積立金ではないという前提で、「余剰資金を給付会計で使うことができるようになる」観点から考えてみました。
②給付会計(就労支援事業所ではないところ)で人員配置を上回った人員がいないか?
→給付会計で人員配置を上回った人員がいれば、就労支援事業所での指導員として給与を払うことができます。
今まで就労支援事業所での指導員として給与を支払っていなければ、給付会計側が立替えて支払っていたことになり、就労支援事業所から給付会計にお金を支払う必要があります(=余剰資金を給付会計で使うことができるようになる)
③給付会計の給付費収入(自立支援給付費)が就労支援の収入に含まれていないか?
→利用者さんの工賃に自立支援給付費を充ててはいけないため、もしも充てていればその分給付会計に戻す必要があります(=余剰資金を給付会計で使うことができるようになる)。
④就労支援事業所で減価償却を計上できる資産は無いか?
→建物等の基本財産は除外されているのですが、何らか工作機械や調理器具等購入されていて、給付会計の方で減価償却を計上されたりしていませんか?
その分は、本来就労支援事業で負担すべき費用のため、付け替えることが必要です(=余剰資金を給付会計で使うことができるようになる)。
⑤給付会計との経費按分はできているか(水道光熱費等)?
→水道光熱費等、給付会計のみで計上されていませんか?就労支援事業所で本来負担すべき水道光熱費やその他経費を洗い出すことができれば、その分、給付会計側が立替えて支払っていたことになり、就労支援事業所から給付会計にお金を支払う必要があります(=余剰資金を給付会計で使うことができるようになる)。
恐らく、過去数年確かめていただけると、意外と大きな金額になるかもしれません。
ご質問の回答になれば嬉しいです(^^)/